「山林を買い取ります」などの勧誘に要注意

森林とともに歩んで

「山林を買い取ります」などの勧誘に要注意

2024年1月22日

「あなたの持っている山林や原野を高値で買い取ります」

 そんな勧誘を受けた方はいませんか?

 これは「原野商法」といって、値上がりの見込みがほとんど無いような山林や原野を「将来高値で売れる」などと勧誘して不当に買わせるもので、1970~1980年代にかけて被害が多発しました。

 近年は「原野商法の二次被害」が多発しており、「あなたの持っている山林を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけとし、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」や「税金対策」といった名目でお金を請求されるが、実際には山林等の売却と同時に新たな山林等の購入の契約をさせるといった「売却勧誘-下取り」型の手口が目立つようになりました。

 高齢者トラブルに遭うケースが非常に多く、「子に相続の負担をかけたくない」「自分が元気なうちに精算したい」と思っている気持ちに付け込んで、業者は勧誘を行っているものと考えられます。

 また、親などから相続した山林や原野について子ども世代が狙われたケースもあります。

 まずは、原野商法に巻き込まれないことが重要です。

「原野商法の二次被害」トラブルでは、契約後は業者と連絡がつかなくなることがほとんであり、一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは非常に困難です。

 以前購入した山林の買い取り話を不用意に聞いてしまうと、さらなるトラブルに遭ってしまう恐れがありますので、「山林を買い取る」といった勧誘には、耳を貸さずきっぱりと断りましょう。

 昔買った山林を処分したいと思っても、その場で話を聞いたり判断したりせず、森林組合や家族など周囲の人に相談することが大事です。

  また、ご本人が用心するだけでなく、ご家族や地域の方々が高齢者の方を見守ることも重要となります。

 おかしいと感じたら、まずは森林組合までご連絡をお願いいたします。

「原野商法の二次被害トラブルのイメージ」