令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

森林とともに歩んで

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

2024年1月10日

あなたがお持ちの森林の土地の相続登記はお済みですか?

 昨今、相続登記がされないために登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題になっています。

 この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、令和6年4月から相続登記が義務化されることになりました。

 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となり、法務局に申請する必要があります。

 正当な理由もなく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、法施行以前の相続にも適用されるため、過去に親が亡くなり不動産を相続したにも関わらず名義変更をせず放置している方も対象となりますので、ご注意ください。(※3年間の猶予期間があります)

 なお、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局でとることにより義務を果たすこともできます。

 相続に登記について不明な点がありましたら、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士、司法書士会等にご相談してみてください。

 また、組合員の名義変更も必要となりますので、相続登記が完了いたしましたら、当森林組合までその旨ご連絡をお願いいたします。

【参考】林野庁 相続登記の義務化について(チラシ)https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/attach/pdf/sinrinkeieikanriseido-125.pdf

【参考】 法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省WEBサイト)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html